2020年 04月 13日
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善について
社会福祉法人 播陽灘 平成30年度介護処遇手当(変更)*今年度の4月、5月の運営状況により確定
平成30年6月分給与より平成31年5月分給与)のお知らせ
◆介護処遇手当の考え方
毎月の介護給付費(売上)に応じた固定のパーセンテージで介護職員処遇改善加算総額が決定します。この介護職員処遇改善加算総額というのは、介護職員の処遇改善に使われます。介護職員の昇給額+昇給による賞与増額分+介護処遇手当(Ⅰ.役割と勤務時間別手当 Ⅱ.勤務別手当)+介護処遇手当により、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、一般拠出金など事業主負担分の増額分に当てられます。年間の介護職員処遇改善加算総額が上記に当てられた合計額よりも最終残った場合、一時金として残金すべて、介護職員に支払われます。月の介護給付費(売上)が減少し、介護職員処遇改善加算総額が減った場合、年度途中で介護処遇手当(Ⅰ.役割と勤務時間別手当 Ⅱ.勤務別手当)の額を変更することとなります。
Ⅰ.役割と勤務時間別手当
*各従業員の週の稼働時間を計算し、下表に当てはめ支給します。
ユニットリーダー 介護職員
40H 18,000円 16,000円
35H 15,750円 14,000円
30H 13,500円 12,000円
25H 11,250円 10,000円
20H 9,000円 8,000円
15H 6,750円 6,000円
10H 4,500円 4,000円
5H 2,250円 2,000円
1H 450円 400円
例)週30時間のように時間ぴったりの場合は、介護職員でいうと12,000円を支給することになります。5時間刻みの間の時間 週16時間のような場合は6,000円ではなく、その上段の金額8,000円を支給します。
Ⅱ.勤務別手当
*月の各介護職員勤務数(早出・遅出・土曜・日曜・祝日の合計回数)に365円を掛けて、月の勤務別手当を出す。 (365円×合計回数=勤務別手当)
*「経験・技能のある介護職員(A)」の基準設定の考え方については、介護福祉士資格を有し、勤続年数が10年以上の介護職員(他法人での勤続年数を含む) 尚、特別養護老人ホーム いやさか苑は平成23年、小規模多機能ホーム、グループホームについては、平成28年に開設し他法人での勤続年数を通算しても10年以上の者がいないため、「経験・技能のある介護職員(A)」の設定を、管理者クラス①のものとする。 特定処遇改善加算手当 月額25,000円支給する。
*「他の介護職員(B)」については、看護、介護リーダー、総務リーダーを設定する。 特定処遇改善加算手当 月額8,000円とする。 *「その他の職種(C)」については、無期雇用常勤者を設定する。 特定処遇改善加算手当 月額2,500円とする。(A)は年収440万円レベルに合わせ、(B)、(C)は人数割合から捻出した。
(A)施設が認めた施設管理者クラス・・・・・・25,000円
(B)施設が認めた介護リーダークラス・・・・・・8,000円
(C)無期契約社員-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
以上
2020年 03月 18日
介護事故防止及び予防指針
介護事故防止及び予防指針
基本理念
- 法人理念にある「誠意」「清潔」「安全」を実践し、介護事故を起こさない。これは利用者及び職員の心身の安全を守ることを業とする私たちの重要な使命である。
- 介護事故を起こさないために、多職種協働において事故を予測し、組織的に事故予防に取り組む。
- 図らずも介護事故が発生した場合は迅速に対応し、被害の拡大を防ぐと共に、誠実に検証し、再発防止のための方策を検討・実施する。
安全管理体制
- 基本的な考え方
- 定められた担当者(ユニットリーダー及び管理者)が事故防止マネジメントを担う。
- 多職種協働(チームケア)で事故を予防する。事故予防はひとりの職員やひとつの職域が担うものではなく、各専門職がそれぞれの分野で検証する。その結果をケアマネージャーが統合し事故予防に活かす。
- 事故予防するための考え方
- ヒヤリはっと事例は、事故を予防するという意識を持って積極的に報告する。
- ヒヤリはっと報告は、事故予防の観点で積極的に活用する。ヒヤリはっと報告に対する方策を予防ケアとして実施し、モニタリング・評価を行う。
- 褥瘡・表皮裂傷・打身・誤嚥性肺炎・脱水などに関しても事故としても捉える。ハイリスク者のアセスメントを行い、ケアマネジメントの中で予防ケアとして実施する。
- 事故発生の可能性がある場合は、速やかに関係者を招集して具体的な方策を示す。
- 事故発生時の対応
- 事故が発生した場合は、速やかに対応し措置を講じた上で、速やかに関係者に報告する。
- 基本的に第一発見者が報告書を作成する。
- 報告後は、関係職種で検証し改善策を検討・周知し実施する。
- 改善策を実施した後は、その方策が効果的に機能しているかを評価する。
- 事故とヒヤリはっとの定義(法人統一書式における事故とヒヤリハットの区分)社会福祉法人播陽灘各事業所において発生した事故等については、同一の方向性で予防策を講じることができるよう、統一した定義を用いる事とする。
事故報告書作成の手引き
はじめに
まず、報告書とは個人責任を追及するものではなく、あくまでも再発防止策の一環として、事例の傾向を把握し、問題点を抽出し対策に役立てるように活用するものである。事故報告書は法人内全事業所共通書式とする。
1.定義(区分)の統一
◆ヒヤリハット
利用者の障害を及ぼすことはなかったが、日常のサービス提供の中で、ヒヤリやハッとした事象とする。例えば、事故が起こりそうな状況を前もって気づいた事例や誤った借置が実地される前に気づいた事例、誤った措置が実施されたが何ら影響のなかった事例などである。
◆事故
事の大小や過失の有無に問わず、介護者等が予測しなかった悪い結果が利用者及び職員に発生した事象とする。このため、不可抗力による事例や利用者自身による自傷行為等も含まれる。また、きわめて微小な擦過傷から死亡(自殺を含む)まで、利用者に僅かでも身体的被害等が生じたもの全てを対象とする。
事故対策委員会の設置
- 事故対策委員会の役割
- ヒヤリ・はっと報告、事故報告のデータ管理及び検証を行い、情報を発信する。
- リスクマネジメントを主眼に事故予防と再発予防に向けた課題検討、及びそれらの方向づけを行う。
- 事故予防研修(年に2回以上)の企画・運営を行う。研修ニーズを掘り起こして、研修内容に反映させる。
- 褥瘡・表皮裂傷・打身・誤嚥性肺炎・脱水などの予防に関する取り組み状況を把握して支援する。
- メンバー構成
ユニットリーダー代表及び管理者、介護支援専門員、介護職員、看護職員、療法士、(管理)栄養士、生活相談員 等
介護事故安全管理体制に関わる研修教育体制
- 各種マニュアルに基づき基礎知的知識、技術の習得を図る目的に年2回以上実施する。
- 法人内統一資料
①事故対応マニュアル
②介護事故予防及び発生時の対応
③介護事故予防に関する指針 - 各事業所における資料
①日中・夜間・交通事故における緊急連絡フロー
②各職種の業務マニュアル - ③その他
- 利用者、家族等に対し、各事業所におけるリスクマネジメント体制及び考え方、事故発生状況等について報告を行う。
利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本指針
- 当該指針は利用者、家族または関係機関がいつでも閲覧できるように文書及びホームページ上にて掲載する。
- 当該指針は利用者、家族または関係機関の求めに応じ、法人本部及び全ての事業所において閲覧に供することができるよう各事業管理者の責任において管理する。
関係書式
1.事故報告書 | 法人統一 |
2.ヒヤリはっと報告書 | 各事業所別 |
3.私の姿シート・24時間シート・ケアプラン | 法人統一 |
2020年 02月 19日